平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業)に係る公募・説明会が開催されます
平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業)に係る公募・説明会が開催されます。
1.「CO2削減ポテンシャル診断事業」の公募について
(1)事業概要
年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の工場及び事業場等の事業所(以下「受診事業所」という。)にCO2削減ポテンシャル診断を行う専門機関(以下「診断機関」という。)を派遣し、設備の導入状況、運用状況、エネルギー消費状況を踏まえ、当該事業所において適用可能な具体的なCO2削減対策を明らかにします。診断結果は診断機関より受診事業所及び環境省に報告され、受診事業所においては今後の対策に活用して頂くことが期待されます。本事業においてはCO2削減ポテンシャル診断事業を行うために必要な経費を補助金として交付します。
なお、受診事業所がお持ちの既存の資料(エネルギー使用状況、保有設備に関する資料、過去の診断結果等)の分析、現場ヒアリング・現場確認等により行う「計測なし」のコースと、受診事業所のエネルギー計測(数日~2週間程度を予定)による診断を行う「計測あり」のコースを設けます。
(2)対象事業所
直近年度の二酸化炭素の年間排出量が50トン以上3,000トン未満である事業所
(ただし、過去に環境省のCO2削減ポテンシャル診断事業を受診した事業所を除く。)
(3)公募期間
平成28年5月2日(月)~平成28年5月31日(火) 17時必着
※原則、先着順で採択します。
(4)補助金の算定方法
診断事業所の規模やデータ計測の有無により、以下の表に掲げる額を上限額とします。補助金の交付額は交付申請額のうち、一般社団法人低炭素エネルギー技術事業組合(以下「組合」という。)から認められた額(交付決定額)と、実際に補助事業に要した経費とを比較して少ない方の額を補助金の支払額とします。
受診事業所の規模(年間CO2排出量) |
募集コース |
上限額 (税別) |
50トン以上 3,000トン未満 |
計測あり |
100万円 |
計測なし |
50万円 |
2.「低炭素機器導入事業」の公募について
(1)事業概要
環境省のCO2削減ポテンシャル診断事業を受診した事業所のうち、年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の事業所を対象に、診断の提案に基づいた低炭素機器の導入や運用改善等の対策を実施することで、二酸化炭素の年間排出量を10%以上削減できる事業者を支援します。
(2)対象事業所
以下のアからカのいずれかの者で、①から⑤全て満たす者を対象とします。
ア 民間企業
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
オ 法律により直接設立された法人
カ その他環境大臣の承認を得て組合が適当と認める者
① 直近年度における二酸化炭素の年間排出量が50トン以上3,000トン未満の事業所であること
② 次のいずれかの二酸化炭素排出削減ポテンシャル診断を受診していること
・平成25年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(温室効果ガス排出削減による中小事業者等経営強化促進事業)
・平成27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(経済性を重視した二酸化炭素削減支援事業)
・平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(CO2削減ポテンシャル診断推進事業)
③ 財務諸表の貸借対照表で2期連続の債務超過がなく、適切な管理体制及び処理能力を有すること
④ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること
⑤ 必要な応募申請書類が指定された期限内に全て提出されていること
(3)補助対象経費
以下の①から⑥の経費で、当該事業で使用されたことが証明できるものとします。
① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)、
② 付帯工事費、③ 機械器具費、④ 測量及試験費、⑤ 設備費、⑥ 事務費
(4)補助金の交付額
① 対象事業所の所有者が中小企業法基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の場合は、補助対象経費の2分の1
② 上記以外の者の場合は、補助対象経費の3分の1
※ただし、①、②いずれの場合も上限額は3,000万円(LED照明機器の導入事業では上限額は1,500万円)とします。
(5)公募期間
第1次公募 平成28年5月2日(月)~平成28年5月31日(火) 17時必着
第2次公募 平成28年8月1日(月)~平成28年8月31日(水) 17時必着
出典:環境省HP